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【運転免許事典】 限定解除 目次
限定解除
運転できる自動車等の種類を限定された免許を受けている人は、限定解除審査に合格することによって、限定の全部又は一部の解除を受けることができます。
限定解除審査は全種類、住所地公安委員会の運転免許試験場(免許センター等)で受けることができますが、一部の種類については指定自動車教習所でも受けることができます。(このページで紹介している限定解除審査は全て指定自動車教習所で受けることができます。)
指定自動車教習所で限定解除審査を受ける場合には、あらかじめ一定時限数の技能教習を受けることになります。
技能審査は、場内の定められたコースを自動車を運転して走行する方法によって行われます。
限定解除審査に学科(知識)のテストは含まれません。
また、このページで紹介している限定解除審査を受けるのに年齢や経験年数による制限はありません。
限定解除審査には多くの種類がありますが、ここでは代表的なものについて取り上げます。
AT限定を解除して、限定のない普通二輪免許にする限定解除です。
この限定解除審査に合格すると、普通自動二輪車は全て運転できるようになります。
公安委員会の運転免許試験場(免許センター等)と指定自動車教習所のどちらでも受けることができます。
指定自動車教習所で受ける場合には、あらかじめ最低5時限(125cc以下のMT二輪車を運転できるAT限定普通二輪免許のAT限定を解除する場合には最低3時限)の技能教習を受けなければなりません。
小型二輪限定普通二輪免許の限定解除には次の2種類があり、どちらでも受けることができます。
(1)AT二輪車だけ小型二輪限定を解除して、AT限定普通二輪免許にする限定解除。
この限定解除審査に合格すると、AT二輪車だけ400ccまで運転できるようになり、普通自動二輪車で運転できないのは125ccを超えるMT二輪車だけになります。
公安委員会の運転免許試験場(免許センター等)と指定自動車教習所のどちらでも受けることができます。
指定自動車教習所で受ける場合には、あらかじめ最低3時限の技能教習を受けなければなりません。
(2)AT二輪車・MT二輪車の両方とも小型二輪限定を解除して、限定のない普通二輪免許にする限定
解除。
この限定解除審査に合格すると、普通自動二輪車は全て運転できるようになります。
公安委員会の運転免許試験場(免許センター等)と指定自動車教習所のどちらでも受けることができます。
指定自動車教習所で受ける場合には、あらかじめ最低5時限の技能教習を受けなければなりません。
AT小型限定普通二輪免許の限定解除には次の3種類があり、どれでも受けることができます。
(1)AT限定だけを解除して、小型二輪限定普通二輪免許にする限定解除。
125ccを超えるものは、MT二輪車もAT二輪車も運転できません。
公安委員会の運転免許試験場(免許センター等)と指定自動車教習所のどちらでも受けることができます。
指定自動車教習所で受ける場合には、あらかじめ最低4時限の技能教習を受けなければなりません。
(2)小型限定だけを解除して、AT限定普通二輪免許にする限定解除。
MT二輪車は運転できません。
公安委員会の運転免許試験場(免許センター等)と指定自動車教習所のどちらでも受けることができます。
指定自動車教習所で受ける場合には、あらかじめ最低5時限の技能教習を受けなければなりません。
(3)AT限定と小型限定を同時に解除して、限定のない普通二輪免許にする限定解除。
この限定解除審査に合格すると、普通自動二輪車は全て運転できるようになります。
公安委員会の運転免許試験場(免許センター等)と指定自動車教習所のどちらでも受けることができます。
指定自動車教習所で受ける場合には、あらかじめ最低8時限の技能教習を受けなければなりません。
AT限定を解除して、限定のない大型二輪免許にする限定解除です。
この限定解除審査に合格すると、全ての自動二輪車を運転できるようになります。
公安委員会の運転免許試験場(免許センター等)と指定自動車教習所のどちらでも受けることができます。
指定自動車教習所で受ける場合には、あらかじめ最低8時限(MT二輪車を運転できる普通二輪免許{限定のない普通二輪免許又は小型二輪限定普通二輪免許}を受けている場合は最低5時限)の技能教習を受けなければなりません。
公安委員会の運転免許試験場(免許センター等)と指定自動車教習所のどちらでも受けることができます。
指定自動車教習所で受ける場合には、あらかじめ最低4時限の技能教習を受けなければなりません。
公安委員会の運転免許試験場(免許センター等)と指定自動車教習所のどちらでも受けることができます。
指定自動車教習所で受ける場合には、あらかじめ最低4時限の技能教習を受けなければなりません。
公安委員会の運転免許試験場(免許センター等)と指定自動車教習所のどちらでも受けることができます。
指定自動車教習所で受ける場合には、あらかじめ最低6時限の技能教習を受けなければなりません。
5t限定準中型第一種免許の限定解除 5t限定準中型第一種免許(平成19年6月2日以降平成29年3月11日以前に取得した旧限定のない普通第一種免許)の5t限定を解除して、限定のない準中型第一種免許にする限定解除です。
公安委員会の運転免許試験場(免許センター等)と指定自動車教習所のどちらでも受けることができます。
指定自動車教習所で受ける場合には、あらかじめ最低4時限の技能教習を受けなければなりません。
5tAT限定準中型第一種免許の限定解除 5tAT限定準中型第一種免許(平成19年6月2日以降平成29年3月11日以前に取得した旧AT限定普通第一種免許)の限定解除は次の2種類があり、どちらでも受けることができます。
(1)AT限定だけを解除して、5t限定準中型第一種免許にする限定解除。
公安委員会の運転免許試験場(免許センター等)と指定自動車教習所のどちらでも受けることができます。
指定自動車教習所で受ける場合には、あらかじめ最低4時限の技能教習を受けなければなりません。
(2)5t限定とAT限定の両方を解除して、限定のない準中型第一種免許にする限定解除。
公安委員会の運転免許試験場(免許センター等)と指定自動車教習所のどちらでも受けることができます。
指定自動車教習所で受ける場合には、あらかじめ最低8時限の技能教習を受けなければなりません。
(2)については、※1を参照してください。 5t限定中型第二種免許の限定解除 5t限定中型第二種免許(平成19年6月2日以降平成29年3月11日以前に取得した旧限定のない普通第二種免許)の5t限定を解除して、限定のない中型第二種免許にする限定解除です。
(準中型免許には第二種免許がないため、旧普通第二種免許は5t限定中型第二種免許となります。)
公安委員会の運転免許試験場(免許センター等)と指定自動車教習所のどちらでも受けることができます。
指定自動車教習所で受ける場合には、あらかじめ最低11時限の技能教習を受けなければなりません。
5tAT限定中型第二種免許の限定解除 5tAT限定中型第二種免許(平成19年6月2日以降平成29年3月11日以前に取得した旧AT限定普通第二種免許)の限定解除は次の2種類があり、どちらでも受けることができます。
(準中型免許には第二種免許がないため、旧AT限定普通第二種免許は5tAT限定中型第二種免許となります。)
(1)AT限定だけを解除して、5t限定中型第二種免許にする限定解除。
公安委員会の運転免許試験場(免許センター等)と指定自動車教習所のどちらでも受けることができます。
指定自動車教習所で受ける場合には、あらかじめ最低4時限の技能教習を受けなければなりません。
(2)5t限定とAT限定の両方を解除して、限定のない中型第二種免許にする限定解除。
公安委員会の運転免許試験場(免許センター等)と指定自動車教習所のどちらでも受けることができます。
指定自動車教習所で受ける場合には、あらかじめ最低15時限の技能教習を受けなければなりません。
8t限定中型第一種免許(平成19年6月1日以前に取得した旧限定のない普通第一種免許)の8t限定を解除して、限定のない中型第一種免許にする限定解除です。
公安委員会の運転免許試験場(免許センター等)と指定自動車教習所のどちらでも受けることができます。
指定自動車教習所で受ける場合には、あらかじめ最低5時限の技能教習を受けなければなりません。
8tAT限定中型第一種免許(平成19年6月1日以前に取得した旧AT限定普通第一種免許)の限定解除は次の2種類があり、どちらでも受けることができます。
(1)AT限定だけを解除して、8t限定中型第一種免許にする限定解除。
公安委員会の運転免許試験場(免許センター等)と指定自動車教習所のどちらでも受けることができます。
指定自動車教習所で受ける場合には、あらかじめ最低4時限の技能教習を受けなければなりません。
(2)8t限定とAT限定の両方を解除して、限定のない中型第一種免許にする限定解除。
公安委員会の運転免許試験場(免許センター等)と指定自動車教習所のどちらでも受けることができます。
指定自動車教習所で受ける場合には、あらかじめ最低9時限の技能教習を受けなければなりません。
(2)については、※2を参照してください。
8t限定中型第二種免許(平成19年6月1日以前に取得した旧限定のない普通第二種免許)の8t限定を解除して、限定のない中型第二種免許にする限定解除です。
公安委員会の運転免許試験場(免許センター等)と指定自動車教習所のどちらでも受けることができます。
指定自動車教習所で受ける場合には、あらかじめ最低5時限の技能教習を受けなければなりません。
8tAT限定中型第二種免許(平成19年6月1日以前に取得した旧AT限定普通第二種免許)の限定解除は次の2種類があり、どちらでも受けることができます。
(1)AT限定だけを解除して、8t限定中型第二種免許にする限定解除。
公安委員会の運転免許試験場(免許センター等)と指定自動車教習所のどちらでも受けることができます。
指定自動車教習所で受ける場合には、あらかじめ最低4時限の技能教習を受けなければなりません。
(2)8t限定とAT限定の両方を解除して、限定のない中型第二種免許にする限定解除。
公安委員会の運転免許試験場(免許センター等)と指定自動車教習所のどちらでも受けることができます。
指定自動車教習所で受ける場合には、あらかじめ最低9時限の技能教習を受けなければなりません。
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