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【運転免許事典】 仮免許について 目次
仮免許について
このページでは、指定自動車教習所へ行かずに公安委員会の運転免許試験場(免許センター等)で直接技能
試験を受ける人を主な対象として説明します。
(仮免許の受験資格や試験の方法については『免許の取得と運転免許試験』のページを参照してください。)
仮免許で路上練習する場合、普通第一種免許・普通第二種免許試験を受ける人は普通仮免許(中型仮免許
又は大型仮免許でもよい)を取得して普通自動車で練習し、中型第一種免許・中型第二種免許試験を受ける 人は中型仮免許(大型仮免許でもよい)を取得して中型自動車で練習し、大型第一種免許・大型第二種免許試 験を受ける人は、大型仮免許を取得して大型自動車で練習することになります。
ただし、普通自動車を運転できる第一種免許(普通免許・中型免許・大型免許)を受けている人が普通第二種
免許試験を受ける場合、中型自動車を運転できる第一種免許(中型免許・大型免許)を受けている人が中型第 二種免許試験を受ける場合、大型第一種免許を受けている人が大型第二種免許試験を受ける場合には、仮 免許を取得する必要はありません。
普通仮免許・中型仮免許・大型仮免許を取得して一般道路で運転練習をする方法として、一定の規則が定め
られています。
(1)練習場所(普通第一種免許・中型第一種免許・大型第一種免許・普通第二種免許・中型第二種免許・大
型第二種免許共通)
高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路
(2)使用する自動車
(3)標識の表示(普通第一種免許・中型第一種免許・大型第一種免許・普通第二種免許・中型第二種免許・
大型第二種免許共通)
自動車の前面と後面の2カ所に『仮免許練習中』と記入した標識を、地上0.4m以上1.2m以下の位置に、前方
又は後方から見やすいように表示すること。
(4)同乗者
練習時には、一定の資格を備えた同乗者を運転者の横に乗せて、その同乗者の指導を受けながら運転するこ
と。
同乗者の資格
普通自動車・中型自動車・大型自動車に共通して、同乗者は練習で使用する自動車を運転できる免許を受け
さらに、同乗者の受けている免許が第一種免許の場合は、免許期間が3年以上でなければなりません。同乗ていなければなりません。もし、練習で使用するのが普通自動車のMT車(ギアチェンジを手動で行う車)であれ ば、AT限定普通免許しか受けていない人は同乗者の資格がないことになります。 者の受けている免許が第二種免許の場合には、免許期間は規定されていないので、第二種免許を受けてい ればよいことになります。 その上、現在免許の効力が停止されている人は同乗者の資格がありません。
(5)練習日数(普通第一種免許・中型第一種免許・大型第一種免許・普通第二種免許・中型第二種免許・大
型第二種免許共通)
過去3ヶ月以内に5日以上。
1日につき何時間という規定はありませんが、都道府県によっては『何時間以上』と指導しているところもあるよ
うです。
(6)練習項目
仮免許の有効期間は6ヶ月間です。
また仮免許には更新の手続きがありません。
ですから、仮免許の有効期間内に技能試験に合格できない場合は、もう一度仮免許試験を受験して仮免許を
再取得しなければなりません。
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