【運転免許事典】 免許証の更新 目次
免許証の更新
免許証を持っている人は、住所地の都道府県で免許証の有効期間の更新を受けることができます。更新を受けないと免許は失効します。
免許証の更新期間が近ずくと、公安委員会から更新期間等免許証の更新について必要な事項が記載された書面が送付されます。
現在、免許証の有効期間は誕生日の1ヶ月後の日(その日が日曜日・土曜日・祝日・12月29日から翌年の1月3日までの日に該当する場合は次の平日)までとなっています。免許証の更新は、誕生日の1ヶ月前から、有効期間が満了する日までの2ヶ月間に受けなければなりません。
免許証の更新は、原則として住所地の都道府県で手続きをしなければなりませんが、優良運転者のうち一定の条件を満たす人は、誕生日までであれば他の都道府県ででも更新の手続きをすることができます。
他の都道府県で手続きができるのは、次の条件をすべて満たした場合です。
他の都道府県で更新の手続きをした場合でも、免許証を交付するのは住所地の公安委員会なので、新しい免
許証が交付されるのは手続きをした日から3週間後以降となります。
更新後の免許証の有効期間は、年齢・継続して免許を受けている期間・違反行為の回数等によって異なります。
やむを得ない理由のため、更新期間中に更新の手続きができないと予想される場合は、更新期間前に免許証の更新を受けることができます。
やむを得ない理由として認められるのは次の場合です。
更新期間前に更新を受けた場合の、更新後の免許証の有効期間は次の通りです。(更新期間中に更新を受ける場合より、有効期間が短くなります。)
免許停止等、免許の効力が停止されている期間中でも、免許証の更新を受けることができます。
また、やむを得ない理由のため、更新期間中に更新の手続きができないと予想される場合には、免許の効力が停止されている期間中でも、更新期間前の更新を受けることができます。
免許証の更新を受けるときには、70歳未満の人は『更新時講習』を、70歳以上75歳未満の人は『高齢者講習』を、75歳以上の人は『講習予備検査(認知機能検査)』と『高齢者講習』をそれぞれ受けなければなりません。
70歳以上75歳未満の人には、更新期間が近づくと公安委員会から高齢者講習受講について必要な事項が記載された書面が送付されます。
75歳以上の人には、更新期間が近づくと公安委員会から講習予備検査(認知機能検査)と高齢者講習について必要な事項が記載された書面が送付されます。
講習及び講習予備検査(認知機能検査)の詳細は以下の通りです。
『高齢者講習』を受講した人は、『更新時講習』を受講する必要はありません。
免許証更新の際に75歳以上の人に対して行われる講習予備検査(認知機能検査)の結果によって、次の3分類のうち、いずれかに分類されます。
いずれの場合であっても、免許証の更新は可能です。
第2分類と第3分類の人は特に問題はありません。
第1分類の『記憶力・判断力が低くなっている人』に分類された人は、臨時適性検査(専門医の診断)を受けること、又は認知症についての専門医の診断書を提出することが求められます。
専門医の診断の結果、認知症と診断された場合には免許取消しや免許停止の処分を受けます。
認知機能検査は任意で何回でも受けることができます。
講習予備検査としての認知機能検査で第1分類に分類された人が、その後任意で認知機能検査を受けて第2分類又は第3分類に分類された場合には、臨時適性検査や診断書提出の対象とはならなくなります。
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