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【運転免許事典】 運転免許の種類 目次
運転免許の種類
自動車及び原動機付自転車を運転するためには公安委員会の運転免許を受けていなければなりません。
運転免許は、第一種免許・第二種免許・仮免許の3種類に区分されています。
道路で自動車等を運転するためには、第一種免許を受けていなければなりません。
第一種免許には次の9種類があります。
| ●原付免許 |
| ●小型特殊免許 |
| ●普通二輪免許(AT限定免許・小型二輪限定免許・AT小型限定免許を含む) |
| ●大型二輪免許(AT限定免許を含む) |
| ●大型特殊免許(カタピラ車限定免許を含む) |
| ●普通免許(AT限定免許を含む) |
| ●中型免許 |
| ●大型免許 |
| ●けん引免許(小型トレーラ限定免許を含む) |
AT限定免許
(普通二輪免許) |
普通自動二輪車のうち、AT二輪車だけを運転することができる免許。この免許ではMT二輪車を運転することはできません。
| AT二輪車 |
オートマチック・トランスミッションなどのノークラッチ式の自動二輪車。 |
| MT二輪車 |
クラッチ操作をすることによってギアチェンジを行う自動二輪車。 |
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| 小型二輪限定免許 |
普通自動二輪車のうち、総排気量125cc以下のMT二輪車・AT二輪車を運転することができる免許。 |
| AT小型限定免許 |
普通自動二輪車のうち、総排気量125cc以下のAT二輪車だけを運転することができる免許。 |
AT限定免許
(大型二輪免許) |
大型自動二輪車のうち、総排気量650cc以下のAT二輪車及び普通自動二輪車のうちのAT二輪車だけを運転することができる免許。
| ※ |
今のところ、総排気量700cc以上のAT二輪車が国内で生産されていないため、大型自動二輪車は650cc以下に限定されています。 |
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| カタピラ車限定免許 |
大型特殊自動車のうち、車輪がなく、カタピラを有するものだけを運転することができる免許。 |
AT限定免許
(普通免許) |
普通自動車のうち、AT車だけを運転することができる免許。この免許ではMT車を運転することはできません。
| AT車 |
オートマチック・トランスミッション車(ギアチェンジを自動で行う車)。 |
| MT車 |
マニュアル・トランスミッション車(ギアチェンジを手動で行う車)。 |
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| 小型トレーラ限定免許 |
重被牽引車のうち、セミトレーラ以外の被牽引車で、車両総重量が2トン未満のものだけをけん引して運転することができる免許。
キャンピングトレーラ等をけん引して運転することを想定した限定免許です。 |
それぞれの第一種免許で運転することができる自動車等は次の通りです。
(各自動車等の定義については『自動車の種類』のページを参照してください。)
| 第一種免許の種類 |
運転できる自動車等 |
| 大型免許 |
大型自動車・中型自動車・普通自動車・小型特殊自動車・原動機付自転車 |
| 中型免許 |
中型自動車・普通自動車・小型特殊自動車・原動機付自転車 |
| 普通免許 |
普通自動車・小型特殊自動車・原動機付自転車 |
| 大型特殊免許 |
大型特殊自動車・小型特殊自動車・原動機付自転車 |
| 大型二輪免許 |
大型自動二輪車・普通自動二輪車・小型特殊自動車・原動機付自転車 |
| 普通二輪免許 |
普通自動二輪車・小型特殊自動車・原動機付自転車 |
| 小型特殊免許 |
小型特殊自動車 |
| 原付免許 |
原動機付自転車 |
けん引するための構造及び装置を有する大型自動車・中型自動車・普通自動車・大型特殊自動車で、重被
牽引車をけん引する場合には、けん引する自動車の免許を受けている他に、けん引免許を受けていなけれ
ばなりません。
たとえば大型自動車で重被牽引車をけん引する場合、大型免許とけん引免許の両方が必要になります。
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| 重被牽引車 |
トレーラなど、けん引される構造及び装置を有する車両で、車両総重量が750kgを超えるもの。 |
タクシー・バスなど旅客用自動車や旅客用車両を、旅客を運送する目的で運転する場合には、第二種免許を
受けていなければなりません。
また、自動車運転代行業に従事する人が代行運転普通自動車を運転する場合にも、普通第二種免許(中型第
二種免許又は大型第二種免許でもよい)が必要です。
第二種免許には次の5種類があります。
●大型特殊第二種免許
(カタピラ車限定免許を含む) |
カタピラバスなど、旅客運送用の大型特殊自動車を運転することができま
す。 |
●普通第二種免許
(AT限定免許を含む) |
タクシー・ハイヤーなど、旅客運送用の普通自動車や、代行運転普通自
動車を運転することができます。 |
| ●中型第二種免許 |
貸切バスなど、旅客運送用の中型自動車を運転することができる他、旅客運送用の普通自動車や、代行運転普通自動車も運転することができます。 |
| ●大型第二種免許 |
路線バスや貸切バスなど、旅客運送用の大型自動車を運転することがで
きる他、旅客運送用の中型自動車・普通自動車や、代行運転普通自動車
も運転することができます。 |
●けん引第二種免許
(小型トレーラ限定免許を含む) |
けん引するための構造及び装置を有する大型自動車・中型自動車・普通
自動車・大型特殊自動車で、けん引される構造及び装置を有する旅客用
車両を、旅客を運送する目的でけん引して運転する場合には、けん引す
る自動車の免許を受けている他に、けん引第二種免許を受けていなけれ
ばなりません。
トレーラバスなどをけん引する場合がこれに該当します。 |
第二種免許を受けた人は、同じ種類の第一種免許で運転できる自動車等を併せて運転することができます。
たとえば普通第二種免許を受けている人は、旅客運送用の普通自動車を運転することができると共に、普通
第一種免許で運転できる自動車等も併せて運転することができます。
つまり、第二種免許は同じ種類の第一種免許を兼ねるということです。
ですから、けん引第二種免許を受けた人は、トレーラバス等を旅客を運送する目的でけん引して運転すること
ができると同時に、重被牽引車をけん引して運転することができます。
仮免許は普通第一種免許・普通第二種免許・中型第一種免許・中型第二種免許・大型第一種免許・大型第二
種免許を受けるための運転練習や、運転練習をした人が技能試験や技能検定を受けるときに必要な免許で
す。
仮免許には次の3種類があります。
| ●普通仮免許(AT限定仮免許を含む) |
| ●中型仮免許 |
| ●大型仮免許 |
第一種免許や第二種免許を受けずに、一般道路での運転練習や技能試験・技能検定のため、大型自動車を
運転するには大型仮免許を、中型自動車を運転するには中型仮免許(大型仮免許でもよい)を、普通自動車を
運転するには普通仮免許(中型仮免許又は大型仮免許でもよい)を受けていなければなりません。
普通第一種免許を受けている人は、その免許で小型特殊自動車や原動機付自転車も運転することができま
す。つまり小型特殊免許と原付免許を併せて受けているのと同じことになります。こういった免許の関係を上位
免許と下位免許といいます。この例では上位免許が普通第一種免許で、その下位免許が小型特殊免許と原付
免許です。
つまり上位免許は下位免許を兼ねることになります。
その関係をまとめたのが次の表です。
| 上位免許 |
その下位免許 |
| 大型第二種免許 |
中型第二種免許・普通第二種免許・大型第一種免許・中型第一種免許・
普通第一種免許・小型特殊免許・原付免許 |
| 中型第二種免許 |
普通第二種免許・中型第一種免許・普通第一種免許・小型特殊免許・
原付免許 |
| 普通第二種免許 |
普通第一種免許・小型特殊免許・原付免許 |
| 大型特殊第二種免許 |
大型特殊第一種免許・小型特殊免許・原付免許 |
| けん引第二種免許 |
けん引第一種免許 |
| 大型第一種免許 |
中型第一種免許・普通第一種免許・小型特殊免許・原付免許 |
| 中型第一種免許 |
普通第一種免許・小型特殊免許・原付免許 |
| 普通第一種免許 |
小型特殊免許・原付免許 |
| 大型特殊第一種免許 |
小型特殊免許・原付免許 |
| 大型二輪免許 |
普通二輪免許・小型特殊免許・原付免許 |
| 普通二輪免許 |
小型特殊免許・原付免許 |
| けん引第一種免許 |
なし |
| 小型特殊免許 |
なし |
| 原付免許 |
なし |
| (大型仮免許) |
(中型仮免許・普通仮免許) |
| (中型仮免許) |
(普通仮免許) |
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